私は給与の仕事と個人事業の両方を経験してきました。元記事を執筆した時点では、本業と副業収入の比率は概ね50:50でした。この記事では、その経験を踏まえて、副業ブログの収益を記録するときに迷いやすい点を整理します。

副業解禁に伴い、多くのサラリーマンが収入を増やそうと様々な副業を始めています。
中でもブログやYouTubeで収益を上げることは、参入障壁の低さとSNS等の延長的な意識からかブームとも呼べる流れに乗って人気を博しました。
次いで動画配信は一般に広く普及し、撮影・配信機材の進化と手軽さも相まって、人気ユーチューバーの後を追う若者が増えました。最近では年齢問わず、独自の有益なコンテンツを配信する方も増えたように思います。
広告収益が入るようになると、売上と手取り、必要経費と私生活の支出を区別する必要が出てきます。少額だから何も記録しなくてよい、というわけではありません。
この記事では、開業届、所得区分、経費、青色申告を分けて説明します。届出を一枚出すだけで、すべての支出を経費にできる制度ではありません。
読み終わる頃には、どうすれば自分の収益を守れるのかがイメージ出来ているでしょう。

収入と税金の関係
細かな数字は後でいくらでも知ることが出来ますので、まずは日本の課税の構造をざっくり理解しておきましょう。
税率計算は煩雑と思われるかも知れませんが、構造自体は極めて単純です。
皆さんが働いた対価として会社などからお給料を受け取りますが、その総額から一定の金額を控除(言わばタックスフリー部分)し、残りの部分にそれぞれの収入に見合った税率を掛け算して納税額が決定します。
所得税、住民税といった税金はサラリーマンであれば毎月の給料から天引きされていますので、意識していなければ『なんか税金高いよねー』くらいで終わってしまうと思います。

勤務先が給与の税金を計算していても、副業の所得まで処理してくれるとは限りません。所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要なことがあります。自分の収入全体を確認しましょう。
なおご存知の通り日本は累進課税制度を取っています。所得区分ごとの税率を詳しく知りたい方は国税庁のHPに資料がありますのでそちらをご確認下さい。
個人事業主の経費とは
個人事業主になると何が変わるのかについて、『経費』を計上することで節税が出来るというイメージがあるのではないでしょうか。
ざっくりですが、間違ってはいません。実際には、個人事業主でなくても副業を始めれば『その副業のために要したお金』は経費として計上することが出来ます。
経費にはどんなものが挙げられるでしょうか。
ブロガーやYouTuberであれば、例えば以下のようなものが考えられます。
・有料テーマ、サーバーレンタル代、キーワード検索ツール等の使用料
・パソコンや執筆・撮影に要する専用機材一式
・デスクやスタジオなどの環境整備費用
仕事だけに使う機材は説明しやすい一方、私生活と共用するものは、業務に必要な部分を記録に基づいて区分します。「専用でなければ一切認められない」という説明は正確ではありません。
例えばスマートフォンや自宅の通信費は、実際の使い方を確認します。私生活でも使うから全部不可とも、記事を書くから全部経費とも決められません。
衣服や旅行など、私生活との境界が曖昧な支出は特に注意が必要です。公開した記事、取材の予定、利用記録など、その支出が収入を得るために必要だった理由を説明できる資料を残します。
このような共用支出では、家事按分という考え方が重要になります。
これは副業『専用』では無いものの、明らかにその副業に使っていることが客観的に説明可能なものです。
例えば以下のようなものが挙げられます。正しく説明出来るのであれば経費に計上が可能ですので、税理士や会計士などに相談してみましょう。
・家賃の一部
→自宅の一室が撮影?編集の作業部屋になっている場合
・ガソリン代の一部
→副業のために週末だけレンタルスペースに移動する場合など
・通信費の一部
→動画や記事のアップロードに必要な回線の利用など
これらを経費に計上出来るかどうかは、行なっている副業によって様々です。ここに挙げた例はほんの一部ですが、重要なのはその『考え方』ですので、ご自身の副業内容に照らして考えてみましょう。
個人事業主になる意味
上で説明した経費計上は、何も個人事業主でなくても出来ることです。
例えば広告売上が年間30万円、対応する必要経費が5万円なら、差額は25万円です。ここでは、その5万円がすべて当年の必要経費になると仮定しています。購入額と当年に経費へ入る額が異なる資産もあり、申告義務は給与など他の所得や個別の条件と合わせて判断します。
では、あえて開業届を出して個人事業主になるメリットは何があるのでしょうか。
ここでは節税という観点でのみ説明することにします。
開業届を出すだけで、雑所得が自動的に事業所得へ変わるわけではありません。活動の実態に基づいて判定します。継続性、規模、営利性、帳簿などを整理し、判断に迷う場合は具体的な資料を持って相談しましょう。
事業所得に該当し、青色申告の承認などの条件を満たすと、検討できる制度が増えます。次の項目は、それぞれ別の要件を確認する必要があります。
青色申告特別控除、損益通算、純損失の繰越し・繰戻し、資産購入時の税務処理、家族へ支払う給与が主な確認項目です。「開業した人なら全部使える」という一覧ではありません。
旧版で一括して紹介していた制度を、混同しないよう次の表へ整理し直しました。
| 項目 | 確認すること |
|---|---|
| 開業届 | 届出だけで所得区分や控除が確定するわけではない |
| 必要経費 | 収入との関係、私用との区分、証拠書類 |
| 青色申告 | 承認申請、帳簿、申告方法と期限 |
| 赤字 | 所得区分、通算の可否、繰越しと繰戻しの違い |
| 資産・家族への給与 | 適用年、金額等の条件、届出、実態 |
青色申告は帳簿や申告期限まで含めて準備する制度です。開業届と青色申告承認申請は別の手続きなので、事業を始めた日と利用したい年を整理して確認してください。
青色申告特別控除には10万円、55万円、65万円の区分があり、記帳や申告方法などで要件が異なります。控除は所得から差し引くもので、65万円が現金で戻る制度でも、「毎月54,000円まで無条件に非課税」という制度でもありません。
雑所得の赤字を給与所得と自由に相殺することはできません。事業所得等の損益通算にも対象と例外があり、純損失の繰越しは通常翌年以後3年間、青色申告の繰戻しは所定の条件で前年分が対象です。「繰戻しも3年間」とした旧版の記載を訂正します。
例えば前年の黒字と今年の赤字を扱う場合でも、所得区分、過年度の申告、赤字の内容によって結果が変わります。複数の副業をしているという理由だけで、すべての損失を給与から差し引けるとは考えないでください。
税額を小さくすることだけを目標にせず、売上、経費、手元資金を毎月把握することが大切です。必要のない買い物で経費を増やせば、税金が減っても手元のお金は減ります。
今の仕事に不満があり、独立したいと考えている人にとっても、大変良い勉強になると思います。




開業と節税を検討する前に
ブログにしろYouTubeにしろ、副業として少なからぬ収益を上げている方も増えてきました。
しかし、税金の仕組みを知らないがために必要以上に税金を払い続けている人もまた多くいます。
正しいお金の知識を持って、効率よく資産形成を進めていきましょう。
例えば、副業収入が小さくても投資に回す意味はあります。税金の仕組みどころか投資にも疎い方が多いと思いますので、一度考えてみましょう。

副業で残ったお金を運用する場合も、納税用の資金や近く使う生活費まで投資へ回さないことが先です。収益の記録と家計の整理をしてから、無理のない金額を考えましょう。

申告の前に、売上と入金を突き合わせる
ブログでは、報酬の発生、承認、口座への振込が別の日になることがあります。振込額だけを書き留めると、前年末に確定した報酬や振込手数料を見落としかねません。管理画面の明細、銀行の記録、請求書を月ごとに照合すると、申告前の作業を減らせます。
業務と私用を同じカードで払う場合も、明細に用途を書き足しておきます。例えば通信費は、請求額だけでなく、どの仕事に使ったか、どんな基準で分けたかを記録します。割合を毎年都合よく変えるのではなく、作業時間や利用状況が変わった理由を説明できるようにするためです。
購入したPCの代金をその年に全額経費にできるかは、価格、制度、適用年などによります。旧版の「30万円未満なら一括」という説明は、恒久的な一律ルールとして読めるため外しました。家族への給与も、青色事業専従者給与等の条件と届出を確認する必要があります。
資料:国税庁の必要経費、青色申告特別控除、青色申告制度。2026年10月16日確認。次に退職と副業収入の備え、投資を始める前の家計整理もご覧ください。



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