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【著作権侵害】ブログ記事に引用する際に注意しなければならないこと

引用と転載:著作権に注意
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コピペで引用して良い?
引用と転載は違う?
著作権の基本を知りたい!

ブログで記事を書いていると、しばしば他のサイトを引用したくなるシーンが出てきますよね。

リンクフリーとされているサイトであれば、リンクを貼ることには何の問題も無いでしょう。

しかし気をつけなければいけないのは、たとえリンクフリーだとしても他社のサイトから画像や文章を引用/抜粋して掲載する時です。

出典を記載すればそれでOK、という解釈は全く間違っています。

実際にそのような違反をしているサイトをいくつも確認しています。

そこでこの記事では、どんな時に良くて、どんな時はダメなのか、実際の例を挙げて説明します。

著作権の侵害に要注意、引用と転載の違いとルールを知る

絶対に違反をしないように、マナーや法律をしっかり遵守して、より良いコンテンツの作成を行うようにしましょう。

目次

引用と転載は異なる

『引用』は原則OK、『転載』は原則NGと思っておけばおよそ問題無いです。以下の説明を良く理解した上で、正しく引用しましょう。

引用も転載も、他者が作成した著作物(イラストや写真だけでなくブログの文章なども含まれます)を複製する行為を指します。

私的利用などの一部例外を除き、この行為を行うと複製権(著作権法第21条)の侵害となります。

著作権法第21条:著作者は、その著作物を複製する権利を専有する

ただし、同第30条から47条にはその例外規定が定められており、その代表的なものが以下の2つです。

第30条:著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

第32条:公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
著作権法より引用

第32条では引用は可能と記載されていますが、転載は国や行政法人等の一部著作物に限定されます。

ここで大事になるのが『引用』と『転載』の違いです。

引用:以下の条件を全て満たす複製
1. 引用する著作物は公表された著作物であること、
2. 自己の文章が「主」であり、引用される文章は「従」であること(自己の論旨に導くため、または自己の論旨を説明するため第三者の文章を利すること)、
3. 引用する量は必要最小限に限られること、
4. 引用する文章は原文のままであること(改変してはいけない)、
5. 自己の文章と引用する文章は「かっこ」で括るなどして、明瞭に区分すること、
6. 引用した直近の位置に引用する著作物の出所を明記すること。
JRRCより引用

転載:引用の条件を満たさない複製

引用にはこのような条件が付いていますが、中でも気をつけるべきポイントは2と3です。

つまり自身の記事のコンテンツ量に比べて、引用した文章や図表などの方が多いような場合には、他のルールを守っていても引用として認められないということになります。

極端な例で言えば、他者の記事を丸ごとコピーして、『要するにこういうことです』と記載して自身のサイトに公開するようなことをすると、それは転載です。

引用と転載のイメージ

引用と転載のイメージ

素晴らしい写真や文章で、どんなに紹介したくても、転載は上記の例外を除いて原則としてNGということを覚えておきましょう。

引用可能なケース

例えば、当ブログの別の記事で引用させて頂いた総務省のHPには以下のような記載があります(一部抜粋)。

1.当ホームページのコンテンツの利用について
 当ホームページで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、どなたでも以下の1)~7)に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。また、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。
 コンテンツ利用に当たっては、本利用ルールに同意したものとみなします。

1) 出典の記載について
ア コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。
(出典記載例)
出典:総務省ホームページ (当該ページのURL)
出典:「○○動向調査」(総務省) (当該ページのURL) (○年○月○日に利用) など

イ コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。なお、編集・加工した情報を、あたかも国(又は府省等)が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。
(コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)
「○○動向調査」(総務省) (当該ページのURL)を加工して作成
「○○動向調査」(総務省) (当該ページのURL)をもとに○○株式会社作成 など

総務省HPより引用、一部抜粋

HP上のコンテンツの利用に関するページから抜粋してきました。

明確に、コンテンツは自由に使用しても良い旨が書かれています。

総務省のHPに掲載の資料ですから、著作権法第32条にある転載が可能な著作物に該当するコンテンツです。

第三者の作成した資料をもとに総務省がまとめたグラフなども掲載されており、それぞれに引用元も明記されていますので、特に禁止されている旨が表示されているものを除いて引用・転載することが可能です。

こうしてそれぞれのHP上のコンテンツの二次利用に関する情報は多くの企業や団体公式ページには掲載されており、また個人ブログなどでも記載がある場合があります。

引用する際にはそのような二次利用に関する情報を必ず確認する癖を付けておきましょう。

せっかく自分の記事で紹介したり、説明を分かり易くするために引用したつもりでも、後になって著作権侵害で訴えられては目も当てられませんので。

引用を避けるべきケース

これは前項で説明した引用可能なケースに該当しない場合の全てを含みます。

私がこれまでに多くの方のブログやサイトを見てきて、特に危ないと思ったのは以下の2点です。

やってはいけないこと

A). まとめたり、ちょっと改変したりすること
B). 一切の引用は禁止と記載されているサイトから勝手に図表を引用すること

ケースAは、悪気は無くても法律違反です。

原文のままであることが引用の必要条件の一つですので、仮に原文に誤字脱字があったとしてもそのまま採用しなければなりません。

良かれと思って要約したり、恣意的に自分に都合の悪いワードだけを削除したりしてもダメです。

ケースBは、正しく引用している限りにおいては法律的にはセーフです。

ただし掲載されているコンテンツはそのHP作成者の著作物ですから、『引用ならOK』と強気にコピーすることは控え、著作権法32条に基づく引用を快諾してもらうための交渉・配慮が必要になるかもしれません。

例えば、レバレッジ投資に関する情報を解説するサイトがしばしば引用する大和アセットマネジメントのHPが好例です。

一番下方に本社HPへのリンクやプライバシーポリシーと並んで、留意点が掲載されています。

その中の説明には無断引用・無断転載を禁止する旨の説明が明記されています。

引用と転載の違いを説明した際にも触れましたが、引用は確かに合法です。

合法ですが、敢えて無断引用禁止と掲載されている限りは、引用する際には一言断るべきです。

サイト運営を続けていく上で、無用なトラブルを回避することはとても重要になりますので、気をつけましょう。

合法/非合法に関わらず、人が嫌がることはしない!

ブログ運営における著作権侵害:まとめ

コピーライト、著作権

この記事で伝えたい大事なこと

・引用と転載は異なることを知る
・引用の可否を確認
、ルール/マナーを守る

ブログ運営はともすると収益ばかりに目が行きがちで、情報発信のマナーやルールを忘れてしまうことがあります。

そんなことは当たり前に分かっているという人も、これを機に今一度ご自身の記事内容を振り返ってみてはいかがでしょうか。

また今後の記事作成に際して、引用する際には十分注意し、十分な配慮を持って対応していくようにしましょう。

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